本文へスキップ


     斐川地域の文化活動を支援する
        斐川文化協会




                            2017斐川文化祭ステージ発表から「日本舞踊」

  会則・運営細則







     斐川文化協会 会 則

第1章 総則
 (名 称)
第1条 本会は斐川文化協会と称する。

第2章
 (目 的)
第2条 本会は、斐川地域内の文化資源を継承し、地域内各文化人及び文化団体相互の連携を深め、各種文化
  事業を推進して地域住民文化意識を高揚させ、もって地域内の生活の向上と豊かな地域づくりを目的とす
  る。

第3章 事業
 (事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 文化協会の企画実施に関すること。
  (2) 会員相互の交流および連携の促進に関すること。
  (3) 斐川地域内の文化活動の育成、顕彰および援助に関すること。
  (4) 斐川地域住民の文化に対する意識の高揚に関すること。
  (5) 斐川地域内の文化の継承・発展に関すること。
  (6) 文化情報の収集、保存および発信に関すること。
  (7) 斐川地域の各文化事業の受託に関すること。
  (8) 斐川文化会館の管理運営補助業務に関すること。
  (9) その他本会の目的を達成するために必要なこと。
 (事務局)
第4条 本会の事業推進の事務処理を行うため、事務局の所在を斐川文化会館内に置く。

第4章
 (会 員)
第5条 本会は、正会員、賛助会員および特別会委員をもって構成する。
 2 正会員は、本会の目的に賛同する文化団体および個人とする。
 3 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、後援する団体および個人とする。
 4 特別会員は、本会に功労のあった者等で、理事会の推薦を得た者とする。
 (入 会)
第6条 本会に正会員として入会を希望する者は、別に定める様式により、入会申込書(こちら)を会長に提出
  し、理事会の承認を得なければならない。
 2 正会員は、第2条の目的に賛同するほかに、次に掲げる条件を備えなければならない。
  (1) 斐川地域内に所在する団体ならびに居住する個人であること。
  (2) 団体の場合は構成員の過半数が斐川地域在住又は在勤者であり、市民の自由な加入が確保されてい
    ること。
  (3) 政治活動、宗教活動を本会に持ち込まないこと。
  (4) 本協会に加入している会員と協調関係を保てること。
 (退 会)
第7条 会員は、次の事由によりその資格を失う。
  (1) 届け出(こちら)
  (2) 通算して2年以上会費を滞納したとき。
  (3) この会則に違反したとき。

第5章 組織および役員
 (部 門)
第8条 第3条に掲げる事業を行うため、本会に部門部を置くことができる。
  (1) 文化歴史民族部門
  (2) 美術工芸部門
  (3) 音楽部門
  (4) 芸能部門
  (5) 生活文化部門
 (役 員)
第9条 本会に次の役員を置く。
  (1) 会長     1名
  (2) 副会長   若干名
  (3) 理事長    1名
  (4) 理事    若干名
  (5) 監事     2名
  (6) 理事長の推薦により、顧問および参与を置くことができる。
 (役員の選任)
第10条 理事および監事は、正会員から総会において選出する。
 2 会長、副会長、理事長は、理事会において互選する。
 (役員の職務)
第11条 本会の役員は次の業務を行う。
  (1) 会長   本会を代表し、会を総理する。
  (2) 副会長  会長を補佐し、必要に応じて会長の代行として業務する。
  (3) 理事長  会務を管理し、業務を行う。
  (4) 理事   理事会にサンカクし、本会の重要事項を審議する。
  (5) 監事   本会の会計を監査し、会務の適正な執行を監査する。
 (役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (代議員)

第6章 会議
 (種 別)
第13条 本会の会議は、理事会および総会とする。
 (理事会)
第14条 理事会は、会長、副会長および理事をもって構成し、過半数の出席によって成立する。なお、委任は
  出席とみなす。
  2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
第15条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
第16条 理事会の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第17条 理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
  (1) 総会に付議すべきこと。
  (2) 総会において委任されたこと。
  (3) 総会の議決を要しない会務執行に関すること。
  (4) その他、会長が必要と認めたこと。
 (総会)
第18条 総会は、団体正会員の代表者をもって構成し、過半数の出席により成立する。なお、委任は出席とみ
  なす。
  2 総会は、代表者会をもってこれにあてる。
第19条 総会は会長が収集し、総会の議長は、会長がこれに当たる。
第20条 総会は、年1回開催する。ただし、理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる
第21条 総会の議事は、役員を除く出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第22条 総会は、次の事項を議決するものとする。
  (1) 事業計画および収支予算に関すること。
  (2) 事業報告および収支決算に関すること。
  (3) 理事の選出に関すること。
  (4) 会則の制定、改正に関すること。
  (5) その他、本会に関する重要事項。

第7章 経理
 (会 計)
第23条 本会の経費は、会費および出雲市の補助金、寄付、その他の収入等をもってあてる。
  2 会費については、別に定める。
  3 特別会員は会費の納入を要しないものとする。
 (会計年度)
第24条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までを単位とする。

第8章 補則
 (会則の改廃)
第25条 会則の改廃については、総会において決定する。
 (運営細則)
第26条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の承認を得て会長が定める。
  附 則
 この会則は、平成24年3月17日から施行する。
 この会則は、平成25年4月1日から施行する。
 この会則は、平成26年5月15日から施行する。
                                              

     斐川文化協会 運 営 細 則
 (趣 旨)
第1条 本細則は、斐川文化協会会則(以下「会則」という)の施行について、会則第26条の規定により必要な
  事項を定めるものとする。
 (事務局)
第2条 会則第4条に定める事務局には、次の職員を置く。
  (1) 事務局長    1名
  (2) 事務局次長   2名
  (3) 事務局員  若干名 
 (文化団体)
第3条 会則第5条第2項に定める文化団体とは、原則として次の各号に該当する団体を対象とする。
  (1) 市民の豊かな精神活動に寄与する文化活動を行う事を目的とする団体であること。
  (2) 会員数が5名以上であること。
 (組織および役員)
第4条 会則第9条に定める理事については、加盟団体の代表者とする。
 (役員の任期)
第5条 会則第12条に定める役員の再任は、これを妨げない。
第6条 役員に欠員が生じた場合は、理事会においてその補充を決定する。
 (入 会)
第7条 会則第6条第1項に定める入会申し込みは、第1号様式(こちら)による。
 (退 会)
第8条 会則第7条(1)に定める退会届は、第2号様式(こちら)による。
 (監 査)
第9条 会則第9条第1項に定める監事の監査報告は、総会においてこれを行う。なお、必要があれば、監査 
  についての所見を述べることができる。
 2 監事は必要があれば理事会の招集および総会の開催を要求する事ができる。 
 (会 費)
第10条 会則第23条第2項に定める会費は、年間会費とし、次のとおりとする。
  (1) 正会員の会費
   イ 団体の場合
    10人未満        3,000円
    10人以上50人未満   5,000円 
    50人以上        7,000円
   ロ 個人の場合        500円 
  (2) 賛助会員の会費は、年間会費とし、口数の制限は行わない。
   イ 個人会員 1口    2,000円
   ロ 団体会員 1口    2,000円
 (活動補助金等)
第11条 協会は、予算の定めるところにより加盟団体に対し、斐川文化協会補助金交付要綱にもとづいて活動
  補助金等を交付する。
 附 則
  この会則は、平成24年3月17日から施行する。
  この会則は、平成30年5月 7日から施行する。

斐川文化協会 事務局

〒699-0502
島根県出雲市斐川町荘原2166-1
            斐川文化会館内
        池田、池淵、石倉、郷原

TEL 0853-73-9180 FAX 0853-73-9189
□■メールアドレス■□
h-bunka@icv.ne.jp
■ リンク ■
出雲市
斐川寿昌大学

出雲市コミュニティセンター

■ 更新日 ■
令和3年1月15日(金)